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​行政書士もアルファコンサルティングにお任せ!

行政書士とは?

​行政書士の業務は、他の法律(税理士法、弁護士法等)において制限されるものを除き、依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務の発生・存続・変更・消滅等の意思表示を内容とする文書を本人に代わって作成・提出する、又は法律上若しくは社会生活上重要な利害関係のある事実証明に関する文書の作成並びにこれ等の書類を官公署に提出する手続きを代わって行うこと。同時に、書類作成一般について相談に応ずることを業としています。(行政書士法1条の2、1条の3参照)

簡単に言うと、他の法律で制限されているものを除いた全ての書類を扱うことができる​という事になりますので、行政書士の業務範囲は非常に広く、細分化すれば扱える業務数は1万件を超えるとも言われています。その中で大きく3つの括りに分ける事ができます。

行政書士の仕事①
官公署に提出する書類の作成

官公署とは、役所などの行政機関のことを指します。市区町村役場はもちろんのこと、警察署や運輸支局(陸運局)、その他ありとあらゆる行政機関のことを言います。官公署に提出する書類とは、国や地方自治体に提出する許認可の申請書や届出書、及び付属書類のことを言います。具体的には以下の登録や認可があります。

​自動車保管場所証明
(車庫証明)

​建設業許可

産業廃棄物処理業許可

​飲食店許可

​古物営業許可

旅行業登録

行政書士の仕事②
権利義務に関する書類の作成

権利義務に関する書類とは、あくまでも法律的な意味での権利義務を指します。その文書を作成する事によって、自分や周りの人たちの権利の発生、存続、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類(権利が義務に何らかの変化が生じる可能性がある文書)という事になります。具体的には以下の書類があります。

会社定款
​社団定款

遺言書
遺産分割協議書

離婚協議書

各種契約書
贈与・売買・賃貸借
委任・請負・和解
​任意後見

示談書
告訴状
告発状
​嘆願書

上申書
​始末書

行政書士の仕事③
事実証明に関する書類の作成

事実証明に関する書類とは、分かりにくい言葉ですが、そういう事実があったという事を記載した書類を作成するように、法律に定められている書類のことです。​具体的には以下の書類があります。

実地調査に基づく各種図面類
位置図・案内図
現状測量図・見取図・平面図

会議録
株主総会議事録
取締役会議録
​理事会議事録

会計帳簿
​財務諸表

内容証明郵便
申述書

アルファコンサルティングにご相談を!

行政書士の仕事は多岐にわたります。上記の内容も一例に過ぎず、業務範囲が広いのも行政書士の特徴と言えます。反面、弁護士や税理士のように何をする職業なのか理解されていない為、少し縁の遠い存在になっています。
しかし本当は人々の生活に密着した仕事をする街の法律家です。
​役所への許可申請、届出、書類作成でお困りの場合は、お気軽にご相談なさってみて下さい。

また、行政書士では取り扱うことができない業務も、当事務所は税理士業を主にしておりますので幅広くサポート出来ますし、それぞれの案件にあった専門家をご紹介する事もできます。
​悩みを抱えた方の中には、誰(何処)に相談すればいいか分からないという理由でお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。当事務所を相談窓口として、問題解決への一歩を踏み出していただければと思います。

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